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医療費控除制度

医療費控除制度とは?

自分自身または自分と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費(毎年1月1日~12月31日支払分)を支払った場合には、翌年3月15日までに確定申告をすると一定の金額の所得控除(医療費控除)が適用され、税金が還付(軽減)されます。



※1:保険金などでほてんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、
    健康保険などで支給される療養費、出産育児一時金などをいいます。
※2:総所得金額が200万円以下の場合は、その5%の額となります。


医療費控除の対象となる医療費


医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

診療費用等

控除対象となるもの
●治療費、入院費、出産費
●入院中の食事代
●保健師、家政婦等に支払う療養上の世話の対価
●医師の処方にもとづく治療のためのマッサージ
●鍼灸費用
●不妊症の治療費

控除対象とならないもの
●美容整形や人間ドッグの費用(治療を要する病気が発見された場合は控除対象となる)
●医師の指示によならい差額ベット代
●親族に支払う付添費用
●診断書の作成費用
●病室で見る有料テレビの料金

医薬品購入費用

控除対象となるもの
●治療のための薬代(一般の薬局で購入したものも可)

控除対象とならないもの
●健康増進や病気予防のための薬代(健康食品)

医療器具購入費用

控除対象となるもの
●治療のために必要な医療器具購入費

控除対象とならないもの
●眼鏡や補聴器の購入費用(上の控除対象となるもの以外)

通院費

控除対象となるもの
●通常必要な通院のための交通費(小さい子供の場合、付添いの親の分も含む)

控除対象とならないもの
●往診のための医師の送迎費用
●不急の場合のタクシー料金
●マイカー通院のガソリン代、駐車料

介護保険

控除対象となるもの
●介護保険制度の下で提供される一定の施設
●居宅サービスの対価

控除対象とならないもの
●施設
●居宅サービスのうち日常生活費
●特別なサービス費等

その他

控除対象となるもの
●傷病による寝たきりの場合のおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です)
●海外旅行先で支払った医療費
●共働きの妻のための医療費

控除対象とならないもの
●医師や看護師への心づけ


医療費控除の申告により還付(軽減)される金額



課税所得とは、所得金額(サラリーマンの場合は給与所得控除後の金額)から扶養控除等の所得控除額を差引いた金額です。


医療費控除の手続き


申告する人の住所地等を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して下さい。その際、医療費の支出を証明する領収証などについては確定申告書に添付するか、提示しなければなりません。(交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付して下さい。)


医療費控除の申告を忘れてしまった場合


税金を返してもらう還付申告についての権利行使の期限は、法定申告期限から原則として5年間とされています。そこで、過去5年間分の医療費控除であっても、所定の手続きをすれば還付されます。
尚、その年分の確定申告をしてしまっている場合も、その申告のやり直し手続き(更正の請求)が一定の条件のもと、5年間できるようになりました。


ココがポイント!


  • 生計がひとつであれば扶養の有無は問わない
  • その年の1/1~12/31までに支払った医療費が対象(未払いはダメ)
  • 健康保険法の規定による高額療養費、出産育児一時金等や生命保険等の給付金は控除するが、傷病手当金や出産手当金は差引かない
  • 所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある
  • 最高限度額は200万円
  • 医療費控除は年末調整では行えないため、確定申告が必要(領収証等が必要)
  • 申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができる

歯の治療費の場合


歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。


保険のきかない自由診療であっても一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの以外は医療費控除の対象となります。
(金やポーセレンを使った義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。)


発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために


発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。
(大人でも咀嚼障害の改善を主な目的とする場合は対象となります。)


歯科ローンは、患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払をしています。


その立替払いをした年(歯科ローン契約成立時)の医療費控除の対象となります。
歯科ローンの場合には歯科医の領収証がないことが考えられますが、この場合には歯科ローン契約書の写しや信販会社の領収証を用意ください。
(金利及び手数料相当分は医療費控除の対象となりません。)

ひかり歯科での領収証はほとんどの場合が医療費控除の対象となります。
尚、領収証は再発行できませんので大切に保管ください。
上記内容について、さらに詳しくお知りになりたい方は 、下記へお問い合わせください。

国税庁ホームページ

静岡国税局電話相談センター TEL054-252-8111


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